前回、「相続関係説明図」が公的証明となる動きがあるとお話ししました。
この証明書の運用に向け、年内に、パブリックコメント(意見公募)を実施し詳細を決めた上で、来年5月の開始を目指しているようです。
相続関係説明図を作成する為には、戸籍謄本等を取寄せる必要があることはお話しした通りです。
この制度は、それら戸籍謄本等と「関係図」を法務局へ提出、法務局で内容を確認、保管し、証明書として発行するものです。
法務局が発行する証明書となるわけですから、金融機関等への提出書類として利用できることとなります。
この証明書を利用するメリットとして、金融機関等で手続きを行う際の時間短縮につながることが考えられるでしょう。
当法人の対応での多くは、戸籍謄本等の原本は他でも利用します。
つまり、何行も金融機関との取引があったり、不動産が全国に点在しているような場合、それぞれの窓口で、写しをとってもらうのです。
その時の待ち時間は、持参した通数に比例して長時間となるケースもあり得ます。
戸籍謄本等の写しをとる必要が無くなれば、時間も短縮され手続きも簡単でしょうね。
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