遺産相続、家系図、愛知県、アスリート行政書士事務所

5月29日から「法定相続情報証明制度」が開始されています。
全国の法務局で「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」の入手ができるようになりました

法定相続情報証明制度の手続の流れ(イメージ)
①申出(法定相続人または代理人)
STEP1 必要書類の収集
STEP2 法定相続情報一覧図の作成
STEP3 申出書の記入、登記所へ申出

②確認・交付
②-1 登記官による確認,法定相続情報⼀覧図の保管
②-2 認証⽂付き法定相続情報⼀覧図の写しの交付、⼾除籍謄本等の返却 

③利用
③ 各種の相続⼿続への利⽤(⼾籍の束の代わりに各種⼿続において提出することが可能に)
この制度は、⼾籍の束に代替し得るオプションを追加するものであり、これまでどおり⼾籍の束で相続手続きを⾏うことを妨げるものではありません。 放棄や遺産分割協議の書類は別途必要です。
  

  法定相続情報証明制度の具体的な手続について
  
手続を進める前にご確認いただきたいこと
(1)本制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。また、本制度の申出は、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。
 (2)被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、本制度を利用することができません。  

  STEP1 必要書類の収集

~必ず、必要な書類~
① 被相続⼈(亡くなられた⽅)の⼾除籍謄本
出⽣から亡くなられるまでの連続した⼾籍謄本及び除籍謄本を⽤意してください。
② 被相続⼈(亡くなられた⽅)の住⺠票の除票
被相続⼈の住⺠票の除票を⽤意してください。
③ 相続⼈の⼾籍謄抄本
相続⼈全員の現在の⼾籍謄本⼜は抄本を⽤意してください。
④ 申出⼈(相続⼈の代表となって⼿続を進める⽅)の⽒名・住所を確認することができる公的書類
具体的には、以下に例⽰(※1)する書類のいずれか⼀つ

 ★運転免許証のコピー(※2)
 ★マイナンバーカードの表⾯のコピー(※2)
 ★住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し) など

※1上記以外の書類については、登記所に確認してください。
※2原本と相違がない旨を記載し、申出⼈の記名・押印をしてくだ
さい。

〜必要となる場合がある書類〜
⑤(法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載する場合)
各相続⼈の住⺠票記載事項証明書(住⺠票の写し)法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載するかどうかは、相続⼈の任意によるものです。
⑥(委任による代理人が申出の手続きをする場合)
⑥-1 委任状
⑥-2(親族が代理する場合)申出⼈と代理⼈が親族関係にあることが分かる⼾籍謄本
(①⼜は③の書類で親族関係が分かる場合は、必要ありません。)
⑥-3(資格者代理⼈が代理する場合)資格者代理⼈団体所定の⾝分証明書の写し等
⑦(②の書類を取得することができない場合)被相続⼈の
⼾籍の附票被相続⼈の住⺠票の除票が市区町村において廃棄されているなど
して取得することができない場合は、被相続⼈の⼾籍の附票を⽤意してください。

STEP2 法定相続情報一覧図の作成
被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。

 

 

 


 STEP3 申出書の記入登記所へ申出
申出書に必要事項を記入し、STEP1で用意した書類,STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。
申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。
 (1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
 (2)被相続人の最後の住所地
 (3)申出人の住所地
 (4)被相続人名義の不動産の所在地
なお、申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却を含む)は、登記所にお越しいただくほか、郵送によることも可能です。郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は,その旨を申出書に記入した上、返信用の封筒及び郵便切手を同封してください。窓口で受取をする場合は、受取人の確認のため,「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参してください。

 

その他の御説明

申出について
 本制度は、被相続⼈名義の不動産がない場合(例えば,遺産が銀⾏預⾦のみの場合)でも利⽤することが可能
申出をすることができるのは、被相続⼈の相続⼈(当該相続⼈の地位を相続により承継した者を含む。)
代理⼈となることができるのは、法定代理⼈のほか、⺠法上の親族,②資格者代理⼈(弁護⼠,司法書⼠,⼟地家屋調査⼠,税理⼠,社会保険労務⼠,弁理⼠,海事代理⼠及び⾏政書⼠に限る。)
申出をすることができる登記所は、次の地を管轄する登記所のいずれか
① 被相続⼈の本籍地
② 被相続⼈の最後の住所地
③ 申出⼈の住所地
④ 被相続⼈名義の不動産の所在地
申出は、郵送によることも可能

法定相続情報⼀覧図について
⼀覧図の写しは,相続⼿続に必要な範囲で,複数通発⾏可能
 法定相続情報⼀覧図の保管期間中(5年間)は、⼀覧図の写しを再交付することが可能。ただし、再交付を申出することができるのは、当初、⼀覧図の保管等申出をした申出⼈に限られる(他の相続⼈が再交付を希望する場合は、当初の申出⼈から
の委任が必要)。 
推定相続⼈の廃除があった場合に、法定相続情報⼀覧図には、原則、その廃除された者の記載がされない。

その他 
被相続⼈や相続⼈が⽇本国籍を有しないなど、⼾除籍謄抄本を添付することができない場合は、本制度は利⽤できない。
 被相続⼈の死亡後に⼦の認知があった場合や、被相続⼈の死亡時に胎児であった者が⽣まれた場合、⼀覧図の写しが交付された後に廃除があった場合など、被相続⼈の死亡時点に遡って相続⼈の範囲が変わるようなときは、当初の申出⼈は、再度、法定相続情報⼀覧図の保管等申出をすることができる。