ここでは、相続税と贈与税についてご説明いたします。
相続財産の金額的な要件によって、生じる税金ですが、この対象となる方は
税法改正により年間で2倍になる(改正前は5%弱)と言われています。
対象の方のみが、ご参考ください。
■改正後(平成27年1月1日から)■
相続税は、相続が発生時、申告と納税が必要になる場合があります。この場合には、遺産を取得した人(相続人)は、相続発生後10ヶ月以内に税務署へ申告しなければなりません。
相続税の申告が必要な場合
「遺産の総額>相続税の基礎控除額」
税法改正により、平成27年1月以降の相続は課税が強化されました。
「基礎控除 = 3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
例えば、遺産総額5000万円のAさんが死亡したケースですと、
Aさんが死亡した場合、基礎控除額は、
3000万円+600万円×3=4800万円
こうなると約2割の方が相続税の申告が必要となるという試算もあります。(改正前は5%弱)。
■改正前■
相続税は、5000万円+法定相続人数×1000万円 という基礎控除や、
配偶者税額軽減などの措置が取られているために、一般的なサラリーマンの
家庭においては、生前贈与が相続税対策に役立つかどうかは定かでは
ありません。
・・・というのも、相続税には税金のかからない基礎控除や、配偶者税額軽減
などの優遇措置があるからです。
相続税対策として生前贈与を活用するには、まず、被相続人の資産状況
の把握が必要です。生前贈与していても、実は税金がかからない状況だった、
ということでは意味がありません。
この制度がよく使われる場合としては、不動産・土地の相続等、多額の金額が
動く時です。こうした場合には、まずは早期にご相談にお越しいただくのが
一番良いと思います。
税理士の先生であっても、10人に1人くらいしか、年間で相続税を扱わない
のが現状です。当センターでは、分野ごとの専門家を適正にご紹介させて
いただきます。
贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。
つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要
ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。
生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用
することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。条件としては、
婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、
居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。
2000万円までは、課税価格から控除できます。
愛知県相続手続センターでは、県内の税理士事務所と提携しております
ので、最終的に相続税が発生する場合にも、適切にお手伝いさせて
いただきます。
もちろん、相続税は一番最後の手続きになりますので、その前までは
当センターにてすべて一括して担当させていただきます。
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