遺産相続、家系図、愛知県、アスリート行政書士法人

相続税と贈与税について


 ここでは、相続税と贈与税についてご説明いたします。
 相続財産の金額的な要件によって、生じる税金ですが、この対象となる方は
 年間で5%にも満たない状況です。対象の方のみが、ご参考ください。

相続税について

 
 相続税は、5000万円+法定相続人数×1000万円 という基礎控除や、
 配偶者税額軽減などの措置が取られているために、一般的なサラリーマンの
 家庭においては、生前贈与が相続税対策に役立つかどうかは定かでは
 ありません。
 ・・・というのも、相続税には税金のかからない基礎控除や、配偶者税額軽減
 などの優遇措置があるからです。


 相続税対策として生前贈与を活用するには、まず、被相続人の資産状況
 の把握が必要です。生前贈与していても、実は税金がかからない状況だった、
 ということでは意味がありません。

 この制度がよく使われる場合としては、不動産・土地の相続等、多額の金額が
 動く時です。こうした場合には、まずは早期にご相談にお越しいただくのが
 一番良いと思います。
 税理士の先生であっても、10人に1人くらいしか、年間で相続税を扱わない
 のが現状です。当センターでは、分野ごとの専門家を適正にご紹介させて
 いただきます。

贈与税について

 
 贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。
 つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要
 ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。

 生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用
 することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。条件としては、
 婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、
 居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。

 2000万円までは、課税価格から控除できます

 
 愛知県相続手続センターでは、県内の税理士事務所と提携しております
 ので、最終的に相続税が発生する場合にも、適切にお手伝いさせて
 いただきます。
 もちろん、相続税は一番最後の手続きになりますので、その前までは
 当センターにてすべて一括して担当させていただきます。 

  

相続に関するご相談は、こちらからどうぞ!

愛知県相続手続センター 無料相談はこちらから
お問合せは、フリーダイヤル 0120-021-409
事務所案内  >事務所へのアクセス  >所員プロフィール  >サポート料金

 >トップページ へ 戻る 

※行政書士には、国家資格者としての守秘義務があります。
 お客様からご相談いただいた個人情報は厳密に管理させていただきます。