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公正証書遺言作成必要書類
公正証書遺言作成のための必要書類
1.遺言者本人の身元を証明するもの
① 印鑑証明書(発行から3ヵ 月以内のもの)1通 と実印
② 運転免許証・パスポート等の官公庁の写真入り(後貼りでないもの)の
身分証明書 と朱肉を使う認印。保険証、老人手帳は使用できません。
※ ① か② のどちらかのセットをお持ち下さい。
2.遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
(平成改製原戸籍を請求して下さい )
3.遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
4.遺言に不動産を特定して記入する場合は、その不動産の登記簿謄本と
固定資産税評価証明書
※ 登記簿謄本は法務局、固定資産税評価証明書は 区役所 で発行しています。
5. 預貯金等を特定する場合は、それらを特定できるもの
(銀行名、口座番号など )。 メモで もよいです。
6. 立会い証人 2人 が必要です。
証人の方は 朱肉を使う認印 が必要です。
証人になつていただける方を確認できるもの (住所。 氏名・生年月日・職業)。
メモでもよいです。
※ 次の方は、証人になれません。
未成年・任意後見および補佐の審判を受けた方・推定相続人・配偶者・受遺者
並びに推定相続人と受遺者の配偶者及び直系血族
(相続と関係ある方は承認にはなれません)
7.遺言執行者 (遺言どおりに実行 してくれる人)を決めておくときは、
その人の 住所、氏名、生年月日、職業 が分かるようにしてください。
※ 遺言執行者は立会い証人でも相続人又は受遺者でもなることができます。
8.遺言者が病気等で公証役場へ来られないときは、公証人が遺言者の自宅や
病院などへ出張します。この場合には病床執務料、日当などが加算されます。
9.遺言の相談から作成まで、日数を要することがありますので、あらかじめ
日時などを公証人とよく打ち合わせておくと、すべての面で好都合です。
10.その他の注意点
遺言公正証書の作成当日には、遺言者の実印 (印鑑証明書の場合)も しくは
認印 (免許証等の場合、朱肉を使用するもの)、 立会い証人2名 の認印 (朱肉を
使用するもの ) が必ず必要ですのでご用意下さい。
11.その他わからないことがありましたらお問い合わせ下さい。
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