単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
相続開始を知った時から、3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認の手続きを
とらない場合、自動的に単純承認となります。
また、この他に下記の場合には単純承認したことになります。
・相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
・相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は
放棄をしなかったとき
・相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは
一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に
記載しなかったとき
これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認に
なりますので注意しましょう。
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